(1) |
旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。 |
(2) |
旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
(3) |
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
(4) |
旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
(5) |
旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。 |
(6) |
スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 |
(7) |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
(8) |
通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 |
(9) |
旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。 |