a) 最終目的地に到着した航空会社に手荷物預かり証(クレームタッグ)を提示し預けた荷物が出てこないこと、又は損傷したことと伝え、手荷物の紛失/損傷の報告書の作成を依頼します。
航空会社間の協定によっていくつかの航空会社が関係していても紛失/損傷の申告を受けた航空会社が手続きを取る責任があります。
b) 紛失した手荷物は、手荷物捜索の手続きが行われます。
報告書の番号が後日、確認する際の照会番号となります。
また、進捗確認の連絡先が明記されておりますので、ご確認ください。
c) 報告書の内容が正しいと確認したら控えを受け取り航空会社からの連絡を待ちます。但し、航空会社から連絡がないことも多く、進捗を早く知りたい時には、b)の照会番号と連絡先をご活用ください。
また、発見が1日以上遅れる場合には洗面道具や下着など当座の必要品の購入費用が、一日いくらか、また何日分まで認められるかを確認しておく必要があります。
(後日、請求の際には領収書が必要となります)
d) 荷物預かり証(クレームタッグ)と航空券は手荷物が発見されるまで保管しておきます。預り証は荷物を預けたことを示してあり航空券は手荷物の重量制限が記載されています。
e) 荷物が3日以内に発見されない場合には賠償請求書に中身の詳細やバッグの購入場所、時期、価格などを記入し賠償を要求することができます。
f) 通常損害賠償限度額は1kg当たり約20ドル、賠償額は紛失物の重量(kg)に20ドルを乗じたものになります。
g) 手荷物が発見されると航空会社が代理通関を行い自宅またはホテルなどの指定場所へ届けてくれます。移動等で指定場所が変わる場合には、連絡する必要があります。
h) 海外旅行保険で荷物の特約に加入している場合には、後日、保険証書、保険請求書に紛失証明書を添付して保険会社またはその代理店に請求すれば保険金を受け取ることが出来ます。
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